小田原市議会 2022-12-19 12月19日-06号
◆25番(岩田泰明君) 公文書において、市議会議員がなしたる行為、非難するに値する行為を列挙し、さらに当該議員に謝罪を求めているわけでありますから、これはそういう、思いとかなんとかという話ではなくて、まさに書かれたもので判断しなければならないわけでありまして、こういった謝罪を要求できるというのは、議会では言えば陳謝文の朗読に当たるわけでありまして、こういった強い授権の規定がどこから読めるのか、再度伺
◆25番(岩田泰明君) 公文書において、市議会議員がなしたる行為、非難するに値する行為を列挙し、さらに当該議員に謝罪を求めているわけでありますから、これはそういう、思いとかなんとかという話ではなくて、まさに書かれたもので判断しなければならないわけでありまして、こういった謝罪を要求できるというのは、議会では言えば陳謝文の朗読に当たるわけでありまして、こういった強い授権の規定がどこから読めるのか、再度伺
2つ目として、公開の議場における陳謝、こちらは議長が本人に対し、陳謝文の朗読を命じる形になります。 3つ目といたしまして、一定期間の出席停止、こちらは湯河原町議会の場合、湯河原町議会会議規則第110条に基づき、「出席停止は3日を超えることができない。
なお、委員会起草による陳謝文の内容につきましては、次のとおりであります。 私が、逗子市議会議員政治倫理条例及び逗子市議会会議規則に反したことは、議会の品位を保持し、秩序を守るべき議員の職責を顧みて誠に申し訳ありません。 ここに誠意を披れきして衷心から陳謝いたします。 以上で当委員会の報告を終わります。 ○議長(菊池俊一君) 委員長の報告を終わります。 ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。
戒告又は陳謝の方法、「戒告又は陳謝は、議会の決めた戒告文又は陳謝文によって行うものとする。」、それぞれ表記の修正です。よろしいでしょうか。 (「はい」の声あり) ○(委員長) 第114条、出席停止の期間。「出席停止は、3日を超えることができない。
昭和46年6月20日、このときは、議会の議長選挙においてかわりに投票券に記入した、そんな事件でございましたけれども、懲罰特別委員会を設けて大体3分の1の議員さんが参加して、処分を公の場で発表し、公の場で陳謝文を読んだ、そういう対応を議会としてはしております。
先ほどの陳謝文の朗読の際に、中島議員が発せられた言葉、本会議でございますので、議長の判断で削除できるという文言がございます。 議会運営委員会の中でもお諮りいただいて、削除をしていいかどうか、お考えをお示しいただきたいのが1点目。 2点目は、2度目の懲罰特別委員会の設置でございます。
この議決に基づき、陳謝文の朗読を命じましたが、これを拒否したため、3名の議員より懲罰の動議が議長に提出されました。 懲罰の動議が提出されたため、直ちに懲罰特別委員会が設置されました。本会議休憩中に議会運営委員会を開催し、当委員会の委員9名が選任され、本会議で了承されました。 直ちに第1回懲罰特別委員会を開催し、正・副委員長が決定いたしました。
◯16番【北村幸則君】 二見議員は懲罰の委員会にかけられて、陳謝文を拒否されている立場ですから、これから再懲罰特別委員会をつくろうという議運で、本人は当事者ですから、退席していただいた方がいいと思います。 ◯委員長【青木昭久君】 二見委員、退席を願います。
(「何で質問するんだよ」の声あり) ◯議長【北村礒江君】 本件に対する委員長の報告は、陳謝文により、佐々木征坡議員に「陳謝の懲罰」を科すことです。 本件は、委員長報告のとおり決することに賛成の方は、起立願います。
委員長報告書はのちほど作成いたしますが、陳謝の処分を受けた議員が、議長からの陳謝文を読むことの命令を聞かなかったということを第1点に挙げ、もう1点は発言したことを書いた方がいいでしょうか。
またそうなりましたら、過日の委員会でもお願いしましたように、1件ずつの委員長審査報告書と処分の戒告文や陳謝文の素案を修正があれば修正し、再度確認してよしとすれば、次にいつの議会に諮るか、諮るとなれば、あとは11日と18日でございます。
(「自分の陳謝文ではないから」の声あり) ◯6番【長谷川俊子君】 それにしても、戒告では真意がわかりにくいと言いますか、まずは陳謝だと思います。それによっては、出席停止、除名となっていくと思います。
(戒告又は陳謝の方法)第84条 戒告又は陳謝は、議会の定めた戒告文又は陳謝文によって行う。(出席停止の期間)第85条 出席停止期間は、7日を超えることができない。ただし、複数の懲罰事犯が併発した場合又はすでに出席を停止された議員について、その停止期間内にさらに懲罰事犯が生じた場合は、この限りでない。(懲罰の宣告)第86条 議長は、議会が懲罰の議決をしたときは、公開の議場において宣告する。
なお、委員会起草による陳謝文の内容につきましては、次のとおりであります。 関口正男議員に対する陳謝文。 私は、10月5日の本会議において、議会運営委員会での決定を無視し、動議を行ったことにより、議会の円滑な運営を著しく阻害し、長時間にわたり混乱を生じさせてしまいましたことは、議会の品位を保持し、秩序を守るべき議員の職責を顧みて、誠に申し訳ありません。
そして4月になって初めて会長名によって提出されたおわびと陳謝文によって、商工会が問題の認識を持ったことを知ることができます。 第3は、この問題の重要なことは、市当局が補助事業に伴う委員会に参加していながら、補助金の交付についての申請文書のみで商工会への補助事業が継続して支出されてきたことにありました。
この専決処分に関しまして、膨大な資料をいただきまして、その中に、まず第1点の質問でありますが、陳謝文というのがございます。陳謝文の記述の中に「着工以前からの貴市の行政指導に的確に対応しないばかりではなく」という表現がございます。この「的確に対応しない」ということをどのように行政としてはとらえているのか。
◆14番(平井義男君) 今回、29日から始まった今議会の全協でございますが、すでに陳謝文が2回、そして30時間にも及ぶ市長さんのご答弁がなかった、度重なるご答弁のなさから、全員協議会が中断をしております。どうぞひとつ、全協が議員の勉強の場だと、このように位置付けをされるのであれば、どうぞ理事者をはじめ、理事者側のご勉強を、さらに深めていただきたい。このように要望しておきます。
こうした事態を招いたことに対し、市長より委員長宛に陳謝文が出され、その中で「今後はかかることのないように努めてまいります。」と述べられているにもかかわらず、付託審議において事実に反した答弁のため審議が長時間に亘り中断し、議長斡旋により再度市長の陳謝がありましたが、その内容についてはまことに不満足でありますが、会期の期限等もあり了とした次第であります。